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2026 / 06 / 10  00:00

【法改正情報】令和8年10月から、免税事業者の控除割合が70%に

【法改正情報】令和8年10月から、免税事業者の控除割合が70%に

インボイス制度の導入からしばらく経ち、現在の「80%控除」の実務にも慣れてきた頃かと思います。しかし、令和8年(2026年)10月1日より、免税事業者からの仕入れに対する仕入税額控除の割合が引き下げられます。

税制改正によって当初の予定からスケジュールが変更され、新たに「70%控除」のフェーズが設けられることになりました。急激な負担増が抑えられた一方で、実務の現場では正確な期間判定とシステム対応が求められます。



1. 経過措置の変更点と新スケジュール


改正前は、令和8年10月に「80% → 50%」へ一気に下がる予定でしたが、事業者への配慮から「70%」というクッション(段階)が新設されました。また、経過措置そのものの期間も2年延長され、完全廃止は2031年10月まで先送りとなっています。


適用期間 改正前の控除割合 改正後の控除割合(新)
〜 令和8年(2026年)9月30日 80% 80%(現行どおり)
令和8年10月1日 〜 令和10年9月30日 50% 70%(新設・2年間)
令和10年10月1日 〜 令和12年9月30日 0%(廃止) 50%(2年延長)
令和12年10月1日 〜 令和13年9月30日 0%(廃止) 30%(新設・1年間)
令和13年10月1日 〜 0% 0%(完全廃止)
【注意】
激変緩和のための改正ですが、買い手側(自社)にとっては「控除できる額が10%減る(=自社の消費税納税額が増える)」ことには変わりありません。


2. 経理担当者が注意すべき「実務の3大ポイント」


10月の切り替え時期に向けて、特に以下の3点に留意して実務を進める必要があります。


① 「請求書の日付」ではなく「取引日」で判定する

もっとも間違いやすいのが、令和8年9月と10月をまたぐ取引の判定です。国税庁の指針によると、控除割合は「課税仕入れを行った時期(取引日)」で判定します。

  • 商品の仕入れ(資産の譲受け):
    原則として「商品が引き渡された日(納品日)」で判定します。
       9月30日に納品 = 80%控除
       10月1日に納品 = 70%控除
    (※請求書が10月中に一括で発行されていても、納品日ごとに割合を切り替える必要があります)
  • サービスの提供(役務の提供):
    原則として「サービスの提供が完了した日」で判定します。
        9月21日〜10月20日までの期間の業務委託などで、完了・検収が10月20日の場合、全額が70%控除となります。

② 会計ソフトの「税区分設定」の確認・変更

10月1日以降の取引を入力する際、会計ソフトで適切な税区分(例:「免税経過70%」など)が自動または手動で正しく適用されるか、事前にマスター設定やアップデート情報を確認しておく必要があります。


③ 帳簿への記載要件はこれまで通り

70%控除になっても、適用を受けるためのルールは変わりません。

  • 「区分記載請求書」と同様の事項が記載された請求書等の保存
  • 帳簿に「経過措置(70%控除等)の適用を受ける旨」の記載

(※多くの会計ソフトでは、専用の税区分を選択することで自動的に満たされます)



3. 今から準備・検討しておくべきこと


  • 取引先(免税事業者)の状況確認:
    現在も免税事業者として取引している相手が、令和8年10月以降にインボイス登録をする予定があるかどうか、改めてコミュニケーションを取っておくと安心です。

  • 資金繰り(コスト増)のシミュレーション:
    控除割合が10%下がることで、自社の消費税負担がどれくらい増えるのかを試算し、経営層や管理職に共有しておきましょう。

  • 「簡易課税制度」への変更の検討:
    免税事業者からの仕入れが多く、事務負担や税負担が増大する場合は、自社が「簡易課税制度」を選択した方が有利にならないか、税理士と相談の上でシミュレーションすることをおすすめします。


経理業務としては、税区分の切り替えという一手間が増える形になりますが、直前になって慌てないよう、社内のワークフローやシステム変更のスケジュールを早めに確認しておきましょう!

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