お知らせ
2026 / 02 / 21 00:00
【お役立ち】子ども・子育て支援金の会計処理
令和8年4月から子ども・子育て支援金制度がスタートします。
【子ども・子育て支援金制度の会計処理方法】
1. 制度の位置づけと基本ポイント
子ども・子育て支援金は健康保険料とあわせて徴収される新しい社会的負担で、事業主と被保険者がそれぞれ負担します。
- 令和8年4月1日から給与計算に反映
- 健康保険料と同様に、事業主負担分+従業員負担分が発生
- 給与から控除し、翌月末までに納付(健康保険料と同じ)
- 保険料率は0.23%
- 賞与からも徴収
2. 会計処理の基本的な考え方
会計処理は、既存の「健康保険料」「厚生年金」「子ども・子育て拠出金」と同じ考え方で行います。
3. 給与支給時の仕訳(従業員負担分の控除)
給与から従業員負担分を控除する際は、預り金で処理します。
※「預り金」は他の社会保険料と同様に扱います。
4. 納付時の仕訳(事業主負担+従業員負担)
健康保険料・厚生年金と同様、事業主負担分は法定福利費、従業員負担分は預り金の消し込みです。




